一般社団法人 湘南健康長寿研究会 会則

 

 

 

一般社団法人 湘南健康長寿研究会会則

 

 

 

第1章 総則

 

(名称)

 

第1条  この法人の名称を「一般社団法人湘南健康長寿研究会」、英語表記を「The SHONAN Society of Health and Longevity Studies」とする。

 

(主たる事務所)

 

第2条  この法人は、主たる事務所を神奈川県藤沢市に置く。

 

 

 

2 章 目的及び事業

 

(目的)

 

第3条  この法人は、国及び地方公共団体、公益法人及び他の特定非営利活動法人、保健・医療・スポーツ・福祉機関及び教育・研究機関、又は種々の学術団体及び任意団体等と連携・協力して、老若男女を包含するすべての藤沢市民に対して、健康の維持・増進及び生活の質の向上に関する諸々の事業を行い、すべての藤沢市民の幸福かつ充実した日常生活及び健康寿命の延伸に寄与することを目的とする。

 

(事業)

 

第4条  この法人は、上記の目的を達成するため、次の活動に係る事業を行う。

 

(1)子どもからお年寄りまで老若男女に関わらず、すべての藤沢市民の健康長寿に関する教育・啓発のための各種研究会、市民公開講座の開催(主催および共催)

 

(2)藤沢市や各種団体が主体となって行っている、福祉や健康長寿に関わる諸活動に対する健康長寿や福祉事業推進のための養成事業等に対する全面的な協力や様々な情報提供を行う(他団体との交流)。

 

(3)先進事例視察(国内)

 

(4)先進事例視察(国外)

 

(5)地域研究・健康長寿タウン作りに向けた施策提言

 

(6)会報(情報誌)、学術図書等の発行

 

 

 

3 章 会員

 

(法人の構成員)

 

5  この法人は,この法人の事業に賛同する個人又は団体であって,次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。

 

(会員の資格取得、種別)

 

第6条  この法人の会員になろうとする者は,別に定めるところにより申込みをし,会長の承認を受けなければならない。

 

一 正会員

 

二 プラチナ会員(68歳以上)

 

三 学生会員

 

四 家族会員

 

五 賛助会員 

 

(経費の負担)

 

第7条  この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,会員になった時または,総会までに別に定める額を支払う義務を負う。

 

(任意退会)

 

第8条  会員は,別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。

 

(除名)

 

第9条  会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,総会の決議によって当該会員を除名することができる。

 

この定款その他の規則に違反したとき。

 

この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。

 

その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

(会員資格の喪失)

 

10  前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。

 

第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。

 

全会員が同意したとき。

 

当該会員が死亡し,又は解散したとき。

 

 

 

  総会

 

(構成)

 

11  総会は,全ての会員をもって構成する。

 

(権限)

 

12  総会は,次の事項について決議する。

 

会員の除名

 

理事及び監事の選任又は解任

 

理事及び監事の報酬等の額

 

計算書類等の承認

 

定款の変更

 

解散

 

その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

13  総会は,毎年度6月に1回開催するほか,必要がある場合に開催する。

 

(招集)

 

14  総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき会長が招集する。

 

(召集の請求)

 

15  総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は,会長に対し,総会の目的である事項及び招集の理由を示して,総会の招集を請求することができる。

 

議長)

 

16  総会の議長は,当該総会において会員の中から選出する。

 

(議決権)

 

17  総会における議決権は,会員1名につき1個とする。

 

決議)

 

18  総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き,総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し,出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

 

前項の規定にかかわらず,次の決議は,総会員の半数以上であって,総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。ただし、出席できない会員はあらかじめ委任状を提出することで、出席したものとみなすことができる。

 

会員の除名

 

監事の解任

 

会則の変更

 

解散

 

その他法令で定められた事項

 

(議事録)

 

19  総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。

 

議長及び出席した理事は,前項の議事録に記名押印する。

 

 

 

第5章 役員

 

(役員の設置)

 

20  この法人に,次の役員を置く。

 

理事 10名以上20名以内

 

監事 2名以内

 

理事のうち1名を会長、1名以上2名以内を副会長とする。

 

会長及び副会長を除く理事のうち3名を常務理事とする。

 

(役員の選任)

 

21  理事及び監事は,総会の決議によって選任する。

 

会長及び副会長、常務理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

 

22  理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。

 

会長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行し,副会長及び常務理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。

 

(監事の職務及び権限)

 

23  監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。

 

監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

 

24  理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

 

監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし。再任を妨げない。

 

補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の了する時までとする。

 

理事又は監事は,第20条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任)

 

25  理事又は監事は,会員総会の決議によって解任することができる。

 

(報酬等)

 

26 理事及び監事に対して,その職務執行の対価として,総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,総会の決議を経て,報酬等として支給することができる。

 

 

 

第6章  理事会

 

(構成)

 

27  この法人に理事会を置く。

 

理事会は,全ての理事をもって構成する。

 

(権限)

 

28  理事会は,次の職務を行う。

 

この法人の業務執行の決定

 

理事の職務の執行の監督

 

会長、副会長及び常務理事の選定及び解職

 

(招集)

 

29  理事会は,会長が招集する。

 

会長が欠けたとき又は副会長に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。

 

(決議)

 

30条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。ただし、出席できない理事はあらかじめ委任状を提出することで、出席したものとみなすことができる。

 

前項の規定にかかわらず,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

 

31  理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。

 

出席した理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。

 

 

 

第7章  資産及び会計

 

(事業年度)

 

32  この法人の事業年度は,毎年41日に始まり翌年331日に終わる。

 

(事業報告及び決算)

 

33  この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,会長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。

 

事業報告

 

貸借対照表

 

損益計算書(正味財産増減計算書)

 

前項の規定により報告され,又は承認を受けた書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間,また,従たる事務所に3年間備え置くとともに,定款及び会員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

   3  余剰金の分配を行わない。

 

 

第8章  会則の変更及び解散

 

(会則の変更)

 

34  この会則は,総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

 

35  この法人は,総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

 

36  この法人が清算をする場合において有する残余財産は,総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 

 

   9章 会費

 

この会の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

 

(1)正会員     年会費 1口3,000

 

(2)プラチナ会員  年会費 1口2,000

 

(3)学生会員    年会費  1口 1,000

 

(4)家族会員    年会費 1口 2,000

 

   (プラチナ会員の家族会員) 年会費 11,500

 

(5)賛助会員     年会費 1口 30,000円、1口以上

 

 2.既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。

 

 

 

附則

 

(1)この会則は、平成30727日から施行する。